賃貸借契約の基礎知識

賃貸借契約の基礎知識

★1番目は、「賃貸借契約を締結することで、貸主と借主にそれぞれ、権利と義務が発生すること」です。
お部屋を借りるきに貸主は家賃を受け取る権利を持ちます。
同時に借主が安全・安心して利用できるようにする義務があります。
 
  • 2番目は「未成年の場合は親の同意が必要になること」です。
賃貸借契約は本人が契約者になるのが原則です。ですが借主が未成年の場合もあります。
そんなケースでは親などが代理人になることが多いです。もしくは親の同意を得て本人が契約するかです。
どちらの契約でも、実際に部屋を利用する人が自覚を持たなければなりません。
契約内容をしっかりと理解して生活する必要があります。
 
  • 3番目は「原則的に契約時には、連帯保証人が必要になること」です。
もしも、あなたが家賃を滞納したり修繕費を支払うことができなくなった場合に貸主は備えます。
あなたの代理として費用を支払ってくれる連帯保証人を立てなければなりません。
賃貸借契約をする場合は連帯保証人が必要になるのが一般的です。親族にお願いすることが普通です。
もしもあなたが借主としての義務を果たさなければ多大な迷惑がかかることを忘れないようにしてください。
 
  • 4番目は「家賃以外にも、契約する場合に必要な費用があること」です。
入居したあとは、毎月家賃を支払うことになります。
そして、一般的に契約する場合に家賃以外の費用が必要になります。
代表的によく知られているものに保証金・敷金と呼ばれる礼金があります。
家賃をベースにして、何ヶ月分と設定されています。
例えば京都など地域によっては更新時に更新料が必要になるケースもあります。
契約するときに、こういったことも確認しておきたいです。
 
  • 5番目に「賃貸借契約をする前に、重要事項説明書」をしっかりと確認しておくことです。
契約をするかしないかの判断に必要になる重要事項をまとめたものが、重要事項説明書になります。
宅建業者は借主と賃貸借契約をする前に宅地建物取引主任者を介して、
重要事項説明書の内容を借主に説明することになっています。
これは義務です。記載されている内容にわかりにくい点があれば、納得できるまで質問してください。
 
  • 6番目に「入居する前に必ず部屋の内装を確認しておくこと」です。
入居する時には部屋全体をチェックしておきましょう。
もともとの傷や汚れがあるかどうかを貸主・宅建業者に立ち会って貰って確認すれば、
後日のトラブルを防ぐことができます。
気になる部分があれば写真をとっておくといいでしょう。
証明になりますから退去するときの無用なトラブルを回避できます。
 
  • 7番目は「破損したものの修繕費は貸主の責任になること」です。
借りていた部屋を出て行くときの話です。入居したときのとおりに現状回復することが大原則になっています。
貸主の責任で建具・床・壁などを傷つけてしまった場合の修繕費は借主側の負担になります。
こういったことからも6番目にご紹介した入居するときのチェックが大切になります。
 
  • 8番目は「家賃の支払いが滞ったときは賃貸借契約が解除されることもあること」です。
1日遅れたとしても契約違反になってしまいます。どうしても理由があって支払いが遅れる場合は、
事情を説明しましょう。
報告して貸主の了解を得ることが大事です。長期的に滞納していると賃貸借契約が解除されることもあります。

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